コロナ対策の支援策第2弾「家賃支援給付金」の申請開始は7月14日に決定

コロナウイルス関連

新型コロナウイルスの影響によって売上が減少したフリーランスを支援するため、家賃の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請が7月14日から始まります。店舗や事務所の家賃の3分の2について6カ月分が支給されます。フリーランスに最大100万円を支給する「持続化給付金」の第二弾ですね。

家賃支援給付金に関するお知らせ (METI/経済産業省)

法人(資本金10億円未満)にも家賃支援給付金は支給されますが、ここでは個人事業主・フリーランスにしぼって話を進めていきます。

支給対象

家賃支援給付金の支給対象は次の通りです。

  • 5月~12月の売上高が減少した人
    • いずれかの月が前年同月比で50%以上減少
    • 連続する3カ月の合計が前年同期比で30%以上減少
  • 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている人

まず売上の減少について。

今年と前年(2019年)の5月~12月の売上を比較して、前年の半分以下に減っている月があればOKです。前年の売上金額は、確定申告書といっしょに提出した「青色申告決算書」の2ページ目にある月別売上金額を見てください。

半減した月がなければ、2019年の月平均売上と、今年の各月の売上を比較します。今年のいずれかの月が2019年の月平均売上より50%以上減少していればOKです。2019年の月平均売上は確定申告書の1ページ目の「ア」欄(収入金額等の事業-営業等)の数字を12で割ってください。

それでもダメなら、3カ月間の合計で比較します。連続する3カ月間の合計金額を求め、2019年の同じ期間の合計と比較し、今年の方が30%以上減少していればOKです。2019年の売上金額は「青色申告決算書」の月別売上金額を使って計算してください。

売上の金額には、国や自治体の支援金(持続化給付金など)は含みません。

次に、土地・建物の賃料という点について。

支給されるのは、店舗や事務所、倉庫などに用いている土地・建物です。フリーランスが自宅で仕事をしている場合、その自宅家賃も対象になります。ただし、家賃の全額ではなく、事業用に使っている割合のみ対象になります。確定申告において経費として算入した割合と同じです。

申請に当たっては、土地や建物の賃貸借契約書が必要になるため、契約の形態によっては支給対象とみなされないかもしれません(たとえば、レンタルオフィスやシェアオフィスなど)。このあたりは流動的なので、給付金のコールセンターに問い合わせてみてください。

なお、契約書を交わしていても、貸主が親や配偶者である場合などは対象となりません。

家賃支援給付金 コールセンター
0120-653-903
(受付時間 8:30~19:00)

残念ながら持ち家の人は、今回の給付金は対象外です。住宅ローンを返済していても無理です。住宅ローンの返済は経費ではなく、あくまで借金の返済ですしね。返済が困難なときは、早めに金融機関に相談されることをおすすめします。

給付額

給付額は、家賃の2/3の6カ月分です。月家賃が37万5000円を超える場合は、その超えた部分は1/3として計算し、給付額の上限は300万円です。

支払賃料(月額)給付額(6カ月分)
37.5万円以下支払賃料 × 2/3 × 6
37.5万円超150万円 + (支払賃料の37.5万円の超過分 ×1/3)× 6
ただし、300万円が上限

共益費や管理費についても、契約書で金額が定められているときは計算に含めます。それ以外の水道光熱費や保険料、更新費、敷金・礼金などは、家賃と一緒に支払っていたとしてもダメです。

支払家賃の金額は、申請日前の1カ月以内に実際に支払った金額です。申請にあたっては、支払金額を証明するために通帳のコピーなども添付します。もしコロナの影響で家賃を減免されていたら、その金額をもとに給付額を計算することになります。

申請方法

申請は原則としてオンラインです。持続化給付金のときと同じように、専用のウェブサイトが開設されるので、そこに必要事項を入力したり、添付書類のファイルを送信したりします。

また、全国に「申請サポート会場」が設置されるので、パソコンなどを持っていない人は会場に出向いて手続きができます。おそらく事前予約制になると思います。

申請の締め切りは2021年1月15日です。

申請用のウェブサイトはまだ稼働していません(2020年7月8日現在)

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