住民税や国民健康保険には減免制度がある! 支払い困難ならすぐ相談を!

コロナウイルス関連

6月になるとやってくるのが住民税と国民健康保険の通知書です。封筒を開けてみて金額の大きさにビックリしたこと、ありますよね。しかも、初回の納付期限が6月末なので、「いきなり払えと言われてもムリ。もっと早く送ってこい!」と言いたくなります。

今年はコロナウイルスの影響で収入が減っているフリーランスも多いはず。住民税や国民健康保険の支払いが苦しいなら、減免や猶予などの制度を使えないか検討してみましょう。

住民税は減免や納付猶予の制度がある

住民税の支払いが困難な人向けには、以下の制度があります。

  • 減額。困窮の度合いによって減額される割合が変わってきます。
  • 免除。住民税の全額について免除されることも(生活保護を受けることになった場合など)。
  • 納付猶予。原則として猶予期間は1年。その間は延滞金がかかりません。

こうした制度の対象になるのは、以下のような人です。

  • 生活保護の受給者になった
  • 失業した
  • 病気やケガをした
  • 災害によって被害を受けた
  • 収入が急減して支払いが困難になった

住民税は都道府県や市区町村に対して納める税金なので、具体的な制度は自分の住んでいる場所によって違ってきます。

自治体ごとに対象や制度、手続きが異なるので、まずは市役所や区役所などに連絡してください(窓口は市区町村になります)。市区町村のウェブサイトを見ても詳細な情報が書かれていないことが多いので、とにかく担当の窓口に相談です。

ひとつ大事なのが期限があるところ。原則として、住民税の納付期限(初回は6月末)までに手続きをする必要があるので、支払いが困難なときはなるべく早めに相談しましょう。

もし納付期限を過ぎてしまってもあきらめないでください。住民税は年4回に分けて支払うため、次の納付分について手続きができる可能性もあるし、過ぎた分についても何か対応してもらえるかもしれません。

また、固定資産税や自動車税など他の税金も減免や納付猶予を受けられることがあるので、いっしょに問い合わせてみることをおすすめします。特に2020年はコロナウイルスの影響によって特例を設けていることがあるので、経済的に厳しいときは積極的に活用してください。

国民健康保険や国民年金にも減免制度が

国民健康保険や国民年金の保険料についても、同様の制度があって、保険料の免除や減額、納付猶予などを受けられることがあります。

問い合わせ先は市役所や区役所などですが、住民税、国民健康保険、国民年金はそれぞれ担当する部署が違うので注意してください。面倒ではありますが、それぞれ別に手続きを行うことになります。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

所得税はきびしい

所得税については、収入が減ったからといって減額や免除を受けることはできません。例外として、災害によって被害を受けたときに、減免を受けられる制度があります。

しかし、納税猶予の制度はあるので、支払いが厳しいときは管轄の税務署に相談してください。2020年はコロナウイルスの影響で収入が減少した場合、納期限から1年間の猶予が認められます。その間は延滞税が免除されます。

納期限までに納付することが困難な方へ|国税庁

ただ、税金を納められそうにないからといって申告書を出していなければ、猶予の制度を利用することもできません。まずはきっちり申告をしてから、納税が難しいときは相談するのが正しいやり方です。

減額免除納付猶予窓口備考
所得税××税務署被災時のみ減免あり
住民税市区町村それぞれ別個に手続きが必要
国民健康保険
国民年金

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