予定納税とは、翌年春に納税する所得税を前払いする制度のこと

「予定納税」とは、翌年春に支払うと予想される所得税の一部を前払いする制度のことです。第1期(7月末)と第2期(11月末)の2回に分けて支払います。

予定納税が必要になる可能性があるのは、確定申告のときに15万円以上の納税をした人です、納税額が少ない人や還付を受けた人は関係ありません。

予定納税の納付方法と金額

予定納税をする必要がある人は、6月中旬に税務署から通知が送られてくるので、その通知に従って支払ってください。予定納税は義務なので、通知を無視して支払わないでいると延滞税がかかることになるので注意してください。

余裕があるなら、通知書が送られてきた時点で第1期分だけでなく、第2期分も支払ってしまうことをおすすめします。

予定納税の金額を正確に説明するのは大変なのですが、確定申告で支払った金額のだいたい3分の1だと考えてください。たとえば、3月の確定申告で30万円の所得税を支払ったなら、7月末と11月末にそれぞれ10万円を支払うことになります。

次回の確定申告で精算する

予定納税は税金の前払いなので、次回の確定申告で精算することになります。たとえば、2023年中に合計20万円の予定納税をしたとして、2024年3月の確定申告で所得税の金額を計算したら50万円だったします。その場合、予定納税20万円を先払いしているので、残額の30万円を納税することになります。

反対に、確定申告によって予定納税した分が還付になることがあります。たとえば、2023年中に合計20万円の予定納税をしたとして、2024年3月の確定申告で所得税の金額を計算したら15万円だったします。その場合、先払いしていた金額の方が大きいので差額の5万円は還付されます。

予定納税をした人は、確定申告をするときに予定納税した金額を記入するのを忘れないでください。予定納税の欄を空白のままで申告書を作ると、先払いの分を計算に含めないことになるので、本来よりも余分に税金を支払うことになります。その場合でも税務署から後で連絡があり、払い戻しを受けることはできるのですが、ちょっと面倒な手続きが必要です。

ちなみに、この還付金には利息がついて戻ってくることがあります(正確には「還付加算金」と呼びます)。利率は毎年変わり、2023年は年利0.9%です。銀行預金の利率よりずっと高いですね。ただし、還付加算金は1000円未満だと切り捨てになるので、還付金の金額がある程度多くなければ受け取ることはできないでしょう。

支払いが困難なときは減額申請手続きを

前年は絶好調で売上がたくさんあったけれど、今年は売上が急減した。こんなとき、予定納税を支払う余裕がないこともあります。支払わないまま放置すると延滞税が加算されるので、「予定納税の減額申請」という手続きをおこなってください。「今年は売上や課税所得が××円くらいになりそう」と申請することで、予定納税の金額を減額してもらえます。

ただし、申請の期限がちょっと厳しくて、第1期は7月1~15日、第2期は11月1~15日に提出します。税務署から予定納税の通知がきたら、すぐに手続きをしなければなりません。

消費税や法人税にも同様の「中間申告」「中間納付」の制度があります。次の確定申告で予想される納税額の一部を前払し、確定申告で精算を行います。こちらも申告と納付は義務なので、支払わないままでいると延滞税がかかるので注意してください。

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