株式の売却益があるときは確定申告するとふるさと納税の控除限度額が上がる

ほとんどの方は有価証券(株や投資信託)の取引に特定口座をお使いだと思います。
特定口座で源泉徴収ありにしておくと、原則として有価証券の売却益があったときでも確定申告の必要はありません。
ただし、次の場合は特定口座でも確定申告をしなければなりません。

  • 源泉徴収なしを選択している
  • 複数の特定口座を持っている
  • 売却損があって損失を繰り越したい
  • 配当控除や外国税額控除を使いたい

この他にも、売却益を確定申告することで、ふるさと納税の控除限度額が上がることに先日気付きました。
ふるさと納税の控除限度額は、所得金額によって決まります。
特定口座で申告をしなければ、売却益は所得金額に含まれません。
一方、特定口座の売却益を申告すると、売却益が所得金額に含まれてきます。
売却益の分だけ所得金額が増えて、ふるさと納税の控除限度額も大きくなるのです。

それなら限度額がどれくらい増えるのか?
ふるさと納税サイトのシミュレーションで、売却益も考慮して計算してくれるところはありません。
正確な金額を計算するのはとても面倒なのですが、概算としては売却益の1%だけ控除額が増えます。
まずは売却益を含めずにシミュレーションして、売却益の1%を加算すると、おおよその控除限度額が分ります。
つまり、売却益100万円ごとに控除限度額が1万円増えます(あくまで概算です)。

控除限度額で問題になるのは、住民税の特例控除の分です。
特例控除は住民税所得割額の20%が上限になっています。
売却益の住民税所得割は税率5%で、その20%が上限になることから、
売却益の1%だけ特例控除の上限が増えると考えられます。
ただし、他にも多くの要素が関係してくるので、だいたいの目安と考えてください。

しかし、特定口座の売却益を申告することで、他の部分の影響を及ぼすことがあります。
ふるさと納税の控除額が増えるからといって、安易に売却益を申告してはいけません。

具体的には次の控除を受けれなくなる可能性があります。

  • 配偶者控除
  • 扶養控除
  • ひとり親控除
  • 基礎控除
  • 住宅ローン控除

他にも、国民健康保険料や介護保険料が増えたり、低所得者向けの支援措置(社会保険料の減免など)が受けられなくなることがあります。
詳しくは別の記事で解説する予定です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました