確定申告書の控えを紛失したときの入手方法

給付金の申請や融資の申込などで、確定申告書の控えが必要になることがあります。控えが手元にないときはどうすればいいのか? 税理士に申告書提出を依頼しているなら、まずは税理士に問い合わせてください。自分で申告したとか、税理士と連絡がつかないときは、以下の方法で申告書の控えを入手できます。

e-Taxを利用できる場合

パソコンでe-Taxを利用するための設定が終わっている人向けの方法です。2つ目の「申告書等情報取得サービス」はスマートフォンから利用することもできます。

原則として納税者本人が手続きをします。税理士が手続きを代行することはできません。

e-Taxで送信した申告書ならすぐダウンロード可能

自らe-Taxで送信した申告書であれば、e-Taxのメッセージボックスから申告書のPDFファイルをダウンロードできます。この方法がもっとも早いと思います。

  • 「e-Tax(WEB版)」からメッセージボックスを開いてください。「受付システム」から開いたときはダウンロードできません。e-Tax(WEB版)はこちらから
  • 申告書の他に申請書もダウンロードできます(e-Taxで提出したものに限る)
  • メッセージボックスを開くときにマイナンバーカードでの認証が必要になります。
  • 税理士に申告を依頼していた場合でも、e-Taxで電子申告されているものはこの方法でダウンロードできます。税理士が紙で申告書を提出していたら、下の方法で入手してください。
  • メッセージボックスから受信通知を削除してしまったときは、この方法でダウンロードできません。下の方法で入手してください。

詳しい手順は以下のサイトを参考にしてください。

e-Taxソフト(WEB版)で送信した申告・申請データを表示・印刷するにはどうしたらいいですか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。

e-Taxで送信した申告書には、税務署の収受印がありません。収受印の代用となるのが、メッセージボックスの受信通知です。受信通知に含まれる受付番号や受付日時が、税務署が確かに申告書を受け取ったという証明になります。ですから、e-Taxでダウンロードした申告書だけでなく、受信通知のプリントアウトも合わせて保存してください。また、銀行などに提出するときも受信通知をセットで出すようにしてください。

書面で出したときは申告書等情報取得サービスを利用

e-Taxから申請を行うことで、過去に提出した申告書のPDFファイルを入手できます。紙で出した申告書にも対応しています。

  • 入手できるのは過去3年分の申告書と青色申告決算書/収支内訳書(ただし、2020年・令和2年分以降)
  • 申請してからダウンロード可能になるまで2・3日かかります
  • e-Taxで提出した申告書は上の方法でダウンロードできるので、わざわざこの方法を使う意味はありません。紙で提出した人向けの方法です。

詳しい手順は以下のサイトを参考にしてください。

申告書等情報取得サービスの手順はどのようになりますか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。

e-Taxを利用できない場合

申告書等閲覧サービスを利用する

税務署の窓口で申請書に記入すると、その場で過去の申告書の控えを閲覧できます。控えを受け取ることはできませんが、内容を記録するために写真撮影することはできます。どうしても、急ぎで申告書の内容を確認したいときにおすすめです。

  • 必ず管轄の税務署(申告書の提出先の税務署)に行ってください。他の税務署では閲覧できません。
  • 当日に閲覧できますが、30分くらいは待たされます。繁忙期だともっと待ち時間が長くなるかもしれません。
  • 手数料などはかかりません。
  • 写真撮影するときは、名前や住所、収受印の部分を隠した状態で撮影しなければなりません。つまり、撮影した写真を見ても誰の申告書か分からないわけです。撮影時は個人情報が映り込まないように税務署員が最初から最後まで立ち会ってチェックします。
  • 撮影データを何らかの証明のために使うことはできません。「補助金申請や融資申込の要件を満たしているか急いで確認したい」といった目的での利用に限られます。

詳しい情報は以下のサイトを参考にしてください。

申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)|国税庁

代理人が閲覧サービスを利用するときは次の資料が必要です。また、代理人となれるのは、納税者本人の配偶者か4親等以内の親族に限られます。

  • 委任状(書式は上記サイトから入手できる。納税者本人の実印を押印)
  • 印鑑登録証明書(納税者本人のもので、申請日前30日以内に発行されたもの)
  • 住民票か戸籍謄本、戸籍抄本(納税者本人と代理人の関係を証明するために必要。申請日前30日以内に発行されたもの)
  • 代理人の本人確認書類

税理士が代理人になる場合であっても、本人の委任状と印鑑登録証明書が必要です。申告書はきわめて重要な個人情報なので、たとえ税理士や弁護士であっても簡単に見せてはくれません。

個人情報開示請求を行う

閲覧サービスでは控えをもらえないため、控えがほしいときは個人情報の開示請求を行います。すぐに控えを受け取れるわけではなく、早くても2週間はかかります。

  • 請求してから控えを受け取るまで2週間から1カ月かかります。
  • 手数料として1件あたり300円かかります
  • 郵送で申請することも可能です。また、控えを郵送で受け取ることもできますが、その場合は簡易書留の郵便料金が必要です。
  • 手順はちょっと複雑です。まず個人情報(申告書)の「開示請求書」を税務署に提出すると、30日以内に「開示決定通知書」(もしくは不開示決定通知書)が送られてきます。この通知書を受け取った後、税務署に「保有個人情報の開示の実施方法申出書」という書面を提出し、初めて申告書の控えを受け取れます。

詳しい情報は以下のサイトを参考にしてください。

開示請求等の手続|国税庁

所得金額さえ分かればいいのであれば、納税証明書を使うという手もあります。申告書の控えを入手するのに時間や手間がかかるなら、申請先や申込先に納税証明書で代用できないか尋ねてみてください。納税証明書であれば、税務署の窓口ですぐに発行してもらえますし、郵送で申し込むことも可能です。

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