申告書を税務署に郵送するとき、やり方を間違えると大変なことに!

確定申告

申告書を税務署に持っていく時間がなくても、郵送で提出することができます。わざわざ窓口まで出向く必要はありません。しかし、郵送で提出するときにはいくつか注意点があります。やり方を間違えると後で面倒なことになるので注意してください。

郵便以外で送ると期限後申告になる恐れが

郵便で申告書を提出した場合、その消印の日付が提出日として扱われます。郵便物(及び信書便物)以外の方法で提出したときは、税務署で実際に受け取った日が提出日になります。もし確定申告期限のぎりぎりに出した場合、郵便以外の方法で送ったとすれば申告期限に間に合わないかもしれません。

そうすると、申告の内容によっては、加算税や延滞税がかかったり、特例が利用できなくなってしまいます。たとえば、青色申告特別控除(55万円、令和元年以前は65万円)を利用するには、期限内に申告することが条件になっているため、期限を過ぎるとこの控除額が10万円に減ってしまいます。

期限ぎりぎりに郵送するときは、郵便局の窓口に行って、目の前で消印してもらうのが確実です。また、書留など証拠が残る形で送れば、送った送ってないというトラブルも防げます(料金が安い特定記録郵便でも十分)。

私も申告書を作るのが申告期限の日の夜になってしまい、深夜まで開いている郵便局の夜間窓口まで持っていって、そこで消印をもらったことが何度もあります。本当は余裕を持って提出するのがいちばんなのですが…。

税務署に提出する申告書や申請書などは、郵便法上の「信書」にあたります。そのため、郵便物か信書便物として送らなければ、郵便法に違反することになります。たとえば、宅急便やゆうパックで申告書を送るのは違法行為になってしまうわけです。

ちなみに、信書便を出せるのは郵便局だけではありません。佐川急便や日本通運、西濃運輸にも信書便のサービスがあります。

控えの返信用封筒を入れる

郵送で申告書などを送るときは、控えを送り返してもらうための返信用封筒も一緒に入れておきます。返信用封筒には宛先として自分の住所と名前を記入し、切手もきちんと貼っておきます。もちろん、申告書の控え(複写式でないときはコピーをとる)も同封してください。

そうすると、税務署は控えに収受印(申告書等を受け取った日付を証明するハンコ)を押して返送してくれます。返信用封筒を入れておかなければ、控えを送り返してくれないので、もし何かの証明のために申告書が必要になったときに困ってしまいます。また、税務署との間で申告書や申請書を出した出してないとトラブルになる恐れもあります。

私の失敗談。返信用封筒に切手を貼らないまま、申告書を郵送したことがあります。何日か後に税務署から電話がかかってきて「返信用封筒に切手が貼ってなかったので、切手を送ってくれ」とのこと。税務署は切手代を立て替えてはくれませんから、切手だけ追加で送ることになります。

ちなみに控えを紛失したり、後から必要になったときでも、「開示請求」を行うことで申告書のコピーをもらえます。ただし、時間もお金もかかるので、控えはきちんと保管しておきましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました