インターネットで会社を作る(後編)

会社設立

2008年7月、私がフリーランスのライターだった頃、個人事業主をやめて会社を作りました。そのとき、なるべく設立費用を節約しようと考え、定款認証から登記まですべてオンライン手続きで行いました。オンライン申請の情報がほとんどなかったので、登記完了までほんとに大変でした。

その奮闘記を昔のブログに掲載していたのですが、いつの間にか消えているようなので、新しいブログに転載します。古い情報なのでそのまま今の手続きには役立たないですが、当時の雰囲気を感じていただければ幸いです!

今から10年以上前の情報なので、リンク先のほとんどが切れています(切れたリンクは取り消し線で示しています)。また、サービスやアプリも変わっています。

インターネットで会社を作る(9) ~公証役場へGo! 認証された電子定款を受け取りに行く

オンライン申請システムで手続きが完了したのが12時40分くらい。
その日のうちには認証は終わらないかなあ、と思っていたら、
3時半くらいに公証役場から電話があった。
準備ができたので都合のいい日に定款を受け取りに来て欲しいとのこと。
もちろん「すぐ行きます!」と答える。

オンラインで申請ができるのであれば、
電子定款の受け取りもオンラインでやればいいじゃないか。
そう思うのだが「公証人法」において、
公証人の面前での本人確認が求められているため、
公証役場に本人が出向く必要がある。
(もしくは委任状を作成して代理人が受け取りに行く)

たぶん公証人法のこの条文だろう。
古文書を読んでるみたいだ。

第62条ノ3 前条ノ定款(其ノ定款ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録ヲ除ク以下之ニ同ジ)ノ認証ノ嘱託ハ定款2通ヲ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
2 公証人前条ノ定款ノ認証ヲ与フルニハ嘱託人ヲシテ其ノ面前ニ於テ定款各通ニ付其ノ署名又ハ記名捺印ヲ自認セシメ其ノ旨ヲ之ニ記載スルコトヲ要ス
3 公証人ハ前項ノ記載ヲ為シタル定款ノ中1通ヲ自ラ保存シ他ノ1通ヲ嘱託人ニ還付スルコトヲ要ス
4 第58条第3項、第59条、第60条、第61条及第62条ノ規定ハ第2項ノ場合ニ之ヲ準用ス

公証役場に持って行く必要があるもの

いろいろある。

  1. 発起人全員の印鑑証明書
    何のための電子署名かと思うけど仕方ない。
  2. 公証役場に出向く人の身分証明書(免許証など)
    身分証明書を持ってきてほしいといわれていたけど、実際には提示を求められなかった。
  3. 未使用のメディア(FDやCD-R、USBメモリーなど)
    認証済みの電子定款を入れてもらう。自分は空のCD-Rを持って行った。公証役場によって対応できるメディアが違う可能性もあるので、「CD-Rで大丈夫ですか?」と確認しておきたい。
  4. 必要に応じて発起人の委任状
    発起人が一つで、その発起人が公証人役場に行くのであれば委任状はいらない。複数人が発起人になっているなら全員が雁首そろえて公証役場に出向くか、行けない人は委任状を作成する。

自分の場合、自分と妻の2人が発起人になっていたので、
妻の委任状を作成して持って行った。
特にフォーマットはなく、必要な項目が入っていたら大丈夫。
委任状と定款を印刷したものをホッチキスでとめて、
ページごとに実印で割り印をしていく。
複数の発起人で委任状を作成するなら、
全員が割り印をする必要がある。

委任状の文面はこんな感じ。

委任状

私は徳川家康を代理人と定め、下記権限を委任する。
株式会社徳川幕府の設立に際し、添付の通り電磁的記録であるその原始定款を作成する手続、及び公証人の認証を受け、書面による同一の情報の提供を受領する嘱託手続に関する一切の件。

慶長8年3月24日

株式会社徳川幕府

 発起人
  住所 東京都千代田区1丁目1番1号
  氏名 徳川秀忠 印

 発起人
  住所 東京都千代田区1丁目1番1号
  氏名 徳川家光 印

公証役場に着いた。
あまり役場っぽくなかった。
もっと古めかしくて暗いイメージがあったけど、
近代的などこにでもあるオフィスだった。

受付で、
「すみません。定款の認証をお願いしていた佐々木と申しますがー」と言えば、
すぐに担当の人が、
「お待ちしてましたー」
と出てきてくれた。
そう毎日、何件も認証をすることはないのだろう。
日本が会社だらけになっちゃうもんね。

持ってきた印鑑証明と空のCD-Rを渡す。
「謄本は何部必要ですか?」
と交付申請書を渡されたので、
「1」と記入。
「本当に1部でいいんですか?」
「はい。いいです」
通常は法務局への登記申請に定款の謄本が必要になるが、
オンライン申請ならPDFファイルを添付すればすむ。
また、税務署や銀行なども謄本のコピーで受け付けてくれる。
本当は「0」と書きたいところだが、
公証役場もボランティアでやっているわけではないので、
おつきあいで1部申し込むことにする。

「ちょっとその辺にすわって待っていてください」と、
担当の方がすぐ横でコンピュータの操作を始める。
あんまりジロジロ見るのも悪いなあと、
携帯電話の画面を見ているふりをするが、
やっぱり何をしているか気になるもの。
というか、公証役場を訪れた人なら誰でも見られるところに端末があるって、
セキュリティ上問題はないのだろうか?
(ちなみに画面はうちで見たオンライン申請システムと同じだった)

やっと終わった電子定款の認証

CD-Rに焼いたり、
謄本を印刷して綴じたり、
なんだかんだで20分くらいかかった。

手数料を支払ってCD-Rと謄本を受け取る。
手数料の内訳はこんなかんじ。

  • 定款認証 50,000円
  • 電子情報提供料 700円
  • 謄本 100円(20円×5枚)
  • 保存料 300円

電子情報提供料+謄本というのが謄本の交付手数料のこと。
電子定款では正確には「同一の情報の提供」というらしい。
PDFファイルをプリントアウトしたものと、
その最後に「これは、保存された電磁的記録に記録された情報と同一である」という証明書が付いてくる。
PDFファイルのページ数によって手数料が違ってくるところが面白い。

保存料というのは防腐剤ではない。
認証された定款は公証役場に20年間保存されることになっている。
その料金が300円ということ。

ちなみに将来的に謄本が必要になったときは、
証書登簿番号というのが必要になるらしい。
領収書にその番号が書いてあるのでなくさないようにしよう。
(番号が分からなくても会社名と認証した日付が分かれば大丈夫らしいが)

さて、気になるのがCD-Rの中身。
どんなものが入っているのか?
(ファイル名は一部書き換えてある)

argento.pdfというのが、
うちで作った電子署名付きPDFファイル。
これはまったく手が加えられていなかった。

残りの2つのファイルが公証役場で追加されたファイルだ。
このファイルが何であるかは数字のファイルを開くと分かる。

数字のファイルが公証人の電子署名ですね。
ここには載せないけどxmlファイルのソースを見ると、
中に署名が入っていることが分かる。
この電子署名を検査すればPDFファイルが改変されていないことを保証できる。

なるほどなあ。
電子署名って話に聞いてはいたけど、
実際にやってみるとまさにハンコの代わりだというのが実感できる。

また認証文を見ると、
「…情報に電子署名したことをそれぞれ自認する旨を本職の前で陳述した」
と書いてある。
だから公証役場に行く必要があるわけだ。
実際には公証人の前でそんな陳述したわけじゃないんだけど(笑

定款の認証が終わったので、
次回はいよいよ法務局への登記申請。
もちろんオンライン申請です。

インターネットで会社を作る(10) ~電子定款ができたら、次は法務局への登記申請。まずは書類をそろえるところから

電子定款の認証が終わってもまだ道半ば。
今度は後半の山場である法務局への登記申請が待っている。
紙の申請書で行くなら参考書はたくさんあるが、
オンライン申請システムを使ったやり方を、
きちんと解説した本やサイトはないようだ。

従来の紙を使った申請では次の書類が必要になる。
会社の形態や定款の書き方によっても変わってくる。
たとえば現物出資をするときはその関連書類も出さなければならない。
だから、以下のリストはあくまで自分の会社の例だ。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 登記申請書のOCR用紙
  • 定款
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役選任の決議書
  • 本店所在場所の決議書
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届書

これがオンライン申請ではどうなるのかを見てみよう。
結論を先に言うと完全に電子化できるわけではない。

  • 株式会社設立登記申請書
    →法務省の「申請書作成支援ソフト」を使って作成
  • 登記申請書のOCR用紙
    →オンラインなら最初からデジタルデータなので不要
  • 定款
    →CD-Rなどでもらってきた電子定款を送信する
  • 取締役の就任承諾書
    →取締役ごとにPDFファイルで作成し、それぞれ電子署名する
  • 代表取締役選任の決議書
  • 本店所在場所の決議書
    →PDFファイルで作成して、取締役全員が電子署名する
  • 代表取締役の印鑑証明書
    →電子証明書がその役割を果たすので不要なのだが…
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届書
    →紙で出す必要がある

登記申請書は専用の作成ソフトを使い、
必要項目を入力するとデータを作成してくれる。
これをオンライン申請システムで提出する。

この申請書を出すときに必要書類を添付する。
電子定款や取締役就任承諾書などのPDFファイルだ。
いずれも電子定款を作ったときと同じように電子署名する。

資本金の払込証明書についても、
PDFファイルにして電子署名すればいいかと思ったが、
払込証明書は代表取締役の名前で作成し、
その代表印が必要になる。
そのため、個人の電子署名ではダメ。
現時点では紙で出すしかないようだ。

印鑑届書もやはり紙になる。
申請書は法務省のサイトからダウンロードできるので、
それを印刷して記入する。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html

問題なのは印鑑届書を提出するときに、
代表取締役の印鑑証明書を添付する必要があるところ。
オンラインの登記申請では印鑑証明書が不要になるが、
こんなところで印鑑証明書の提出を求められることになる。

他の書類の場合も原則は同じ。
取締役や発起人の資格で作成する書類は、
PDFファイル+電子署名でかまわない(と思う)。
だが、代表取締役の資格で代表者印をつくときは、
紙でないと受け付けてもらえない(と思う)。

ということで、
会社設立にはICカードリーダーが大活躍。
こんな感じのPDFファイルを大量に作成した。
正直な感想だが、
紙に印鑑を押す方がずっとラク。
電子署名は時間も手間もかかる。

オンライン申請なら登録免許税が5000円割り引きになるが、
5000円分はいっぱい働かされた気がする。

次回は「登記申請書作成支援ソフト」を用いて、
申請書を作成する方法について見ていく。

インターネットで会社を作る(11) ~オンライン申請システムで法人設立の登記申請

オンラインで登記申請を行なうには、
パソコン側で「登記申請書作成支援ソフト」を起動して、
あらかじめ申請書のデータを作成しておく。
その後、ブラウザでオンライン申請システムにアクセスし、
HDDに保存しておいた申請書データ(およびその他の必要書類)をアップロード。
後は法務局の審査を待つだけだ。

登記申請書作成支援ソフトはこのページですでにインストールしてあるはず。
スタートメニューから起動して、「新規作成」をクリックする。

申請書のリストが表示されるが、
ここでは「03.登記申請書(会社用)」を選ぶ。
次に申請書を保存するためのフォルダを指定する。
このフォルダはあらかじめHDDに作成しておく。
「開く」をクリックすると登記申請書の作成画面が開く。

下の写真のような編集画面が開く。
まずは次の項目を選択、記入していく。
「半角」と明示された項目以外はすべて全角で入力する。

  1. 「宛先登記所選択」ボタンをクリックして管轄の登記所を選ぶ
  2. 申請書の一番上の「××登記申請書」は「株式会社設立」と入力
  3. 会社法人等番号の番号は空白でいい。種類では「株式会社」を選ぶ
  4. 商号には「株式会社」を含めた完全な形で入力
  5. 本店は本店所在地の住所を完全な形で。印鑑証明などの公的証明書と完全に一致させること。「東京都千代田区大手町1-1-1」みたいな書き方はダメ
  6. 登記の事由は「平成20年7月7日 設立手続終了」のように入力
  7. 登記すべき事項の「別紙表示」ボタンは後で説明。とりあえずとばす
  8. 課税標準金額は資本金の額を半角で入力
  9. 登録免許税額は資本金の1000分の7。15万円に満たないときは15万円。オンライン申請の場合はそこから5000円を引いた金額になる。だから、資本金が2100万円以下なら「145000」と入力するといい
  10. 添付書類は申請書と一緒にアップロードする書類の一覧を記入する。もし紙で持参するものがあれば「管轄登記所に別途持参」「別途郵送」のように書き添えておく
  11. 印鑑届出の有無は「有」を選ぶ。この申請書はオンラインで送信できず、紙に印刷したものを持参(もしくは郵送)する必要がある
  12. 申請年月日は申請書を提出する日。この日が登記完了日=会社設立日になるので、日付にこだわりがあるならその日に合わせて提出する(大安がいいとか)
  13. 申請人の名前や住所などを入力。住所は印鑑証明とまったく同じように入力する

登記すべき事項の「別紙表示」ボタンをクリックすると、
別紙への入力画面が開く。
ここにはOCR用紙に入力すべき項目を入力していく。
うちの会社の場合、次の項目について記入した。

  • 商号
  • 本店
  • 公告をする方法
  • 目的
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数
  • 資本金の額
  • 株式の譲渡制限に関する既定
  • 役員に関する事項
  • 登記記録に関する事項

文字はすべて全角で入力する。
特に目的の部分は定款をそのままコピーすること。
一字一句たりとも変えてはいけない。
自分の場合、番号にカッコが付いていないという理由で補正を求められた。

「公告をする方法」で電子公告を選んだ場合、
公告を掲示するURLも登記しなければならない。
下の写真のようにURL(全角)をそのまま記入すればいい。

入力が終わったら「終了」をクリックして元の画面に戻る。

すべて記入したら、いちばん下にある「チェック」ボタンをクリック。
「チェック完了しました」と表示されればOK。
問題点が表示されたらそこを訂正する。

問題がなければ申請書の作成は完了だ。
「終了」ボタンをクリックし、ファイルに保存する。

「このまま申請を行ないますか?」と表示されたら、
「はい」を押す。

ブラウザが起動してオンライン申請システムのページが開く。
IDとパスワードを入力してログオンする。
以下のような申請データ作成メニューが開く。

添付書類をすべて登記所に持参するのであれば、
すぐに電子署名を施して申請を完了すればいい。
だが、ソフトで作成した申請書の他にも、
電子定款や取締役就任承諾書などを添付する場合、
上の画面で「添付書類」をクリックして、
添付すべきファイルを選択しなければならない。

下の画面が開くので、
「追加」ボタンをクリックして添付する書類のファイルを選択する。
複数あるときはすべての書類を選択する。

ファイルを選ぶときに下のような確認画面が表示される。
認証を受けた電子定款のみ「公文書」ボタンをクリック。
それ以外は「添付書類」ボタンをクリックする。
すべてのファイルを添付したら「戻る」ボタンをクリック。

元の画面に戻ったら、
「納付情報」ボタンをクリック。
登録免許税の支払方法を指定する。

払い込む人の名前を入力。
通常は代表取締役の名前でいいだろう。
次に「処理状況確認番号入力」という画面が開いたら、
適当な番号を入力する。
これは処理状況をチェックするときのパスワードのようなものだ。

元の画面に戻ったら、
今度は「デジタル署名」をクリック。
これが申請者の身元を証明する「印鑑証明」の代わりになる。
電子定款の時とおなじように住基カードの電子証明書を使ってデジタル署名する。
だから、証明書の媒体を聞かれたら「ICカード」をクリックする。

ICカードリーダーに住基カードをセットして、
電子証明書のパスワードを入力する。
これで申請書と添付書類にデジタル署名がほどこされる。
なお、デジタル署名が終わった後には、
申請書を修正したり、添付書類を追加したりはできない。
どうしても変更したいときはデジタル署名をいったん解除し、
変更が終わったら再びデジタル署名を行なうことになる。

元の画面に戻ったら「作成終了」をクリック。
ポップアップした画面で「はい」をクリックすると、
申請書一式が送信される。

オンライン申請システムで処理状況をチェックしてみよう。
登記申請書のステータスが「納付待ち」になっているはずだ。
「納付情報」の列に「表示」というボタンがある。
この「表示」ボタンをクリックする。

電子納付に関する情報が表示される。
ここで「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」の3つをメモしておこう。

電子納付は「Pay-easy(ペイジー)」のシステムを使って行なう。
大手銀行ならペイジーに対応しているはず。
ネットバンキングに登録しているなら、
ネットバンキングのサイトを開き、
ペイジーへのリンクをクリックする。
自分の場合、三菱東京UFJ銀行だったが、
「税金・各種料金払込」というメニュー名になっていた。

ペイジーのページが開いたら、
収納機関番号や納付番号、確認番号を入力する。
最後に確認ボタンをクリックすれば払込みは完了だ。

ちなみにネットバンキングを登録していなくても、
ATMでも払込みの手続きができる。
その場合、収納機関番号と納付番号、確認番号はきちんとメモしていくこと。

払込みが終わったら、
オンライン申請システムの処理状況のページを確認する。
ステータスが「審査待ち」に変わっているはずだ。

あとは登記所からの審査結果を待つだけ。
審査が終わるとメールが届くので、
この処理状況のページで結果を確認しよう。
なお、払込証明書など直接持参する必要がある書類を出すのも忘れないように。

インターネットで会社を作る(12) ~書類に不備あり! 補正の申請を行う

7月7日の午前にオンラインで登記申請書を送信。
すぐにペイジーで登録免許税をふりこみ、
その足ですぐに管轄の法務局へ印鑑証明と印鑑届書を提出に行く。

法務局の受付に「先ほどオンライン申請をしたんだけど」と告げると、
担当の人がすぐに「はいはい。受け付けてます」と、
自分が送信した申請書のプリントアウトを持って出てきてくれた。
その場で印刷された申請書をチェックしながら、
「ざっと見たところ問題なさそうです。何かあったら連絡しますので」
とのことだった。
通常は1週間くらいで登記が完了するらしい。
待ち遠しい。

だが、申請から4日後、法務局から電話があった。
「書類に不備があったので補正の申請書を出してほしい」とのこと。
その内容を聞いてみると、
定款では「(1)出版物の企画、執筆」みたいな形式なのに、
申請書では「1 出版物の企画、執筆」となっているというのだ。
つまりカッコが抜けている。
一文字たりとも違ってはいけない。
完全に一致させる必要がある。
他にも「代表取締役選任及び本店所在決議書」のなかで、
「取締役」と記載されているところは「発起人」に修正せよとのこと。
ふう。

でも、オンライン申請なら申請書を出しに法務局へ出向く必要はない。
申請書を作り直して、例のシステムで送信すればいい。

法務省のオンライン申請システムにログインして、
処理状況一覧のページを開いてみると、
「登記申請書」の処理状況が「審査中(補正)」になっている。

この行の「コメント」の「表示」ボタンをクリックすると、
補正すべきポイントについての指示が見られる。
電話で連絡を受けたのと同じ内容である。

処理状況の画面に戻って、確か「補正」の「表示」ボタンをクリックすると、
補正書の作成画面が開いたはず。
このあたりうろ覚えなのですみません。
もしかしたら登記申請書作成支援ソフトから呼び出したかも。
とにかく下のような画面を開いて、「補正事項表示」ボタンをクリックする。

申請書を最初から作成し直すのでなく、
補正書というのを作り、
修正すべき点を列挙します。

たとえば、こんなかんじ。

申請書別紙の登記すべき事項につき、次の正誤のとおり目的を訂正する。
(誤)
「目的」
1 アクセサリーの製造、輸入、販売
2 各種教室の企画と運営
(正)
「目的」
(1) アクセサリーの製造、輸入、販売
(2) 各種教室の企画と運営

修正すべき点をすべて入力したら、
「終了」ボタンをクリック。

最初の画面に戻ってきたら、
「チェック」ボタンをクリックして内容を確認し、
問題がなければ「終了」ボタンをクリック。
内容を保存します。

で、後はこの書類を前回と同じように送信すれば、
補正の手続きは完了です。

処理状況一覧で正しく受け付けられているかを確認してください。
新しい行が追加され、処理状況が「審査待ち」になっているはず。

今度こそうまく行けばいいなあ。
ちなみに補正については登録免許税や手数料など発生しません。

インターネットで会社を作る(13) ~大団円。やっと会社ができました

いつになれば審査は終了するのか?
毎日、オンライン申請システムにログインして、
処理状況一覧のページを確認していました。

そんなところに、
7月15日の午後4時のこと。
法務省オンライン申請システムから、
こんな内容のメールが…
仕事で外出しているときに携帯電話で受け取りました。

提出された申請に関して、お知らせがあります??
審査が終わったのか? それとも不備があったのか?
いったいどっちなんだ!

外なので詳しい内容を確認できず、
家に帰ってきたのは午後8時を過ぎていて、
法務省のシステムはもう閉まっています。
なんか入試の合格発表を待っている気分。

けっきょく確認できたのは次の日の朝です。

手続き完了です。
やっと会社ができました!
(ちなみに手続き完了時は法務局からの電話連絡はありませんでした)

すぐに自転車をとばして法務局へ。
自分の会社の登記簿謄本を請求します。
本当に会社ができたんだなあと実感。
ここまでたどりつけた自分をほめてあげたい。

これで「インターネットで会社を作る」のシリーズは終了です。
長文乱筆におつきあいいただいた皆様、
ありがとうございました。

余裕ができたら、
次は「初めての決算」をやるかもしれません(笑)。

コメント

タイトルとURLをコピーしました