会社の設立登記で住所のマンション名や部屋番号は省略できる?

会社の登記申請をするとき、本店の住所はもちろん、代表取締役(合同会社なら代表社員)の住所も登記しなければなりません。しかし、できれば自分の住所を公開したくないと考える人も多いはずです。

マンションなど集合住宅に住んでいる場合、マンション名や部屋番号を省略することができます。

たとえば、住民票や印鑑証明書の住所が次のようになっていたとして、

××町××丁目××番××号 ××マンション××号室

「××マンション××号室」の部分は省略できます。登記するのは「××町××丁目××番××号」だけで大丈夫です。

ネットの情報では、住所が次の形式になっていると部屋番号を省略できないと書かれていることがあります。

××町××丁目××番××-●●号(●●が部屋番号)

法務局に電話して確認したところ、この形式であっても部屋番号にあたる「-●●」は省略できるという回答でした。「××町××丁目××番××号」だけで大丈夫。省略できないのはデマだと断言されていました。とはいえ、法務局によって扱いが異なる可能性があるため、実際に登記するときは事前に確認することをおすすめします。

なお、法務局の方によると、部屋番号を省略して登記したものの、後から部屋番号を入れるように変更する会社が多いとのこと。たとえば、銀行から融資を受けたり、大企業と取引を開始するとき、代表者の印鑑証明書の住所と一致していないと審査が通らないなんてことがあるようです。

後で住所の表記を変更するときは、変更登記ではなく、更正登記を行います。登録免許税2万円が必要です。

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