株式会社の代表者は、登記簿にその住所が記載されています。
自分の住所が公開されてしまうために法人成りを躊躇する人も多かったと思います。
しかし、2024年10月から代表者の住所を非公開にできる制度が始まりました。
登記簿では「東京都千代田区」のように行政区画だけが公開されます。
法務省:代表取締役等住所非表示措置について
なお、合同会社の代表者の住所は非公開にできません。
非公開にできるのは、株式会社の代表取締役や代表執行役などに限られます。
私も株式会社の代表をつとめているので、住所を非公開にしてみようと思いました。
しかし、どうも簡単には非公開にできないようです。
まず、非公開に切り替える手続きだけを単独ではできません。
代表者の住所を登記するとき、同時に非公開にするように申し出ることになります。
会社の設立時や代表者が変わったとき、代表者の住所が変わったときなどです。
もうひとつ、添付書類を用意するのが大変ということがあります。
「株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面」というのを登記申請書に添付するのですが、これは司法書士でないと作成できません。
住所変更の登記は自分でも簡単にできるのですが、住所非公開にしたいなら司法書士に依頼する必要があります。
ただし、最初に会社を設立するタイミングであれば、公証役場で同様の書面を作成してもらえます。
これから株式会社を作ろうと考えている人なら、簡単に非公開にできます。
(設立登記を自分でやろうという方は少ないと思いますが)
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