インボイス制度とその問題点 -零細フリーランスも消費税の納税が必要になることも

2023年10月から消費税のインボイス制度が開始されます。これまで売上が1000万円以下のフリーランスは消費税が免税でしたが、インボイス制度が導入されると売上が小さなフリーランスでも消費税の納税が必要になる可能性があります。

まとめ

  • インボイスとは登録番号付きの領収書や請求書のこと
  • 消費税を納税している人しか登録番号はもらえない
  • 登録番号なしの領収書をもらうと消費税の納税額が増える
  • 登録番号なしの領収書を発行すると取引先に迷惑をかける
  • 結果として零細フリーランスも消費税を納税することに

インボイス=登録番号付きの領収書・請求書

インボイス(適格請求書)とは、法律で定める事項が記載された領収書や請求書のことです。

「適格請求書」が正式名称ですが、必要な事項が盛り込まれていたら、名称が納品書や領収書であっても適格請求書(=インボイス)です。スーパーやコンビニのレシートであっても、法律で定める条件を満たしていたらインボイスです。手書きの領収書でも、条件を満たしていたらやはりインボイスです。

インボイスには次の事項を記載する必要があります。

  • 発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 受領者の氏名又は名称
  • 軽減税率適用の表記
  • 適用税率ごとの区分表記
  • 発行者の登録番号
  • 適用税率
  • 適用税率ごとの消費税額

インボイス制度が始まる2023年10月以降は、スーパーやコンビニのレシートもこの条件を満たした書式に変わることになります(小売店や飲食店、タクシーなどは、受領者の氏名など一部記載事項を省略することができます)。

注目して欲しいのが「登録番号」のところです。実務的には「インボイス=登録番号付きの領収書・請求書」と考えてかまいません。

税務署に申請するとその事業者固有の登録番号(T+13桁の数字)が発行されるのですが、この申請を行うと自動的に消費税の課税事業者となります。つまり、消費税を納税しない人は、登録番号をもらうことはできないし、インボイスを発行することもできません

問題点1=納税額が増える可能性がある

2023年10月以降は、インボイスがない仕入や経費は、消費税の計算に含めることができません。ですから、事業者が納税する消費税の金額が大きくなってしまうことがあります。

どうして納税額が増えてしまうのか? これが消費税の納税額の計算式です。

消費税の納税額 = 売上に含まれる消費税 - 仕入・経費に含まれる消費税

消費税を納める立場で考えてみてください。仕入や経費の支払いがあっても、インボイスじゃない請求書や領収書(つまり、登録番号が抜けたもの)を受け取ったら、その分はマイナスすることができません。だから、消費税の納税額が大きくなってしまいます。

今までは、どんな領収書を受け取っても損をすることはありませんでした。でも、インボイス制度が始まると、法律の条件を満たした領収書(=インボイス)でなければ、損をすることになるのです。

たとえば、取引先を接待するために焼肉屋に行ったとします。経費にしようと領収書をもらったら、それがインボイスの条件を満たしているかをチェックしないとダメなのです。もし登録番号が抜けていたら、その領収書は消費税の計算からは省くことになります。焼肉代に含まれる消費税の分だけ、あなたの納税額が増えます。1万1000円(税率10%)の焼肉代であれば、納税額は1000円増えることになります。

インボイスでない領収書をもらった場合でも、法人税や所得税の計算上では経費になります。税額計算に含めることができないのは、消費税の計算だけです。

インボイス制度が始まると納税額に影響するだけでなく、事務作業の手間も増えることになります。仕入や経費を会計ソフトに入力するとき、登録番号の有無によって入力内容を変えなければなりません。

なお、簡易課税を選択しているなら、売上の金額だけで消費税の納税額が決まるため、インボイス制度の開始によって納税額が変わることはありません。インボイス制度で納税額が増えたり、作業が面倒になったりするのは、本則課税のまま納税している人です(簡易課税、本則課税については以下の記事をご覧ください)。

問題点2 売上が少なくても消費税を納税することになる

問題点1(納税額が増える可能性がある)は、売上が1000万円超で消費税を納税している人だけに影響する問題です。ならば、売上が少なくて消費税を納税していなければ安心なのかといえば、もっともっと深刻な問題点があります。

インボイスは誰でも発行できるわけではありません。あらかじめ税務署に届出を出して、「登録番号」というのを取得しておく必要があります。インボイスには必ずこの登録番号を記載します。

ここで対応を迫られるのが、今まで消費税をおさめてこなかったフリーランスや小さな会社です。売上が1000万円以下だと消費税をおさめなくても大丈夫ですが(免税事業者)、インボイスに記載する登録番号を取得するには消費税を納税しなければならないのです。免税事業者のままでは登録番号をもらえないため、免税事業者の発行する請求書や領収書はインボイスの条件を満たしません。

つまり、

  • 免税事業者のまま、インボイスを発行しない
  • 課税事業者となって、インボイスを発行する

のどちらかを選ばなければなりません。

もし、あなたの取引先が会社であれば、おそらくその会社は消費税を納めていることでしょう。その会社に対して、インボイスではない請求書を送ったとすればどうなるでしょうか? その会社の立場から見れば、その請求書は消費税の計算に含めることができず、消費税の納税額が増えることになるわけです。そうすると「他のインボイスを出せるところに発注しよう」とか「消費税分だけ値引きしてもらおう」という話になるかもしれません。

おそらく、取引先が会社であるフリーランスの場合、たとえ売上が少なくても、消費税の課税事業者となってインボイスを発行できるようにしなければ、取引を円滑に進めることはできなくなるでしょう。

詳しくは別記事で書いていますので、そちらも参考にしてください。

一方、個人を相手に商売をしている人であれば、そのお客さんはインボイスとか登録番号なんて関係ありませんから、インボイス制度が始まっても今まで通りで大丈夫のはずです。しかし、飲食店で7割は個人だけど、3割は会社のお客さんなんてところだと、登録番号を取るかどうか難しいですね。

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