インボイス制度が始まると零細フリーランスはどうなる? -インボイス制度の免税事業者への影響とは

2023年10月から消費税のインボイス制度が開始されます。これまで売上が1000万円以下のフリーランスは消費税が免税でしたが、インボイス制度が導入されると売上が小さなフリーランスでも消費税の納税が必要になる可能性があります。

実際にはどのようになるのか? 具体的な例をあげて考えてみましょう。

イラストレーターのAさんが制作会社に11万円(本体10万円+消費税1万円)の請求書を送ったとします。今までなら、Aさんが免税事業者(売上1000万円未満で消費税をおさめていない)であっても、制作会社は消費税分を含めた11万円を払ってくれました。

これが、インボイス制度が始まる2023年10月以降、登録番号を取得しないままだとAさんの請求書がどう扱われるのかを考えてみます。

「インボイス制度って何?」と思われた方は、先にこちらの記事を読んでおいてください。

ケース1 なにも言わずにそのまま払ってくれる

制作会社によってはインボイス制度が始まった後も請求書通りに支払ってくれるかもしれません。「Aさんにはすごくお世話になってるから、今まで通りでいいよ」みたいなかんじで。

会社の立場から見るとどうなるのか? 制作会社が簡易課税制度を使っているなら、インボイスじゃなくても納税額が変わらないから、請求書通りに払ったとしても損をすることはありません。

制作会社が本則課税の場合、会社の方が消費税分だけ損をかぶることになります。Aさんがとても有能で替えがきかないとか、制作会社の社長さんが太っ腹だとか、そういった理由があれば請求書通りに払ってくれるでしょう。

ケース2 消費税分は払わないと言われる

「Aさんはインボイスを出せないんだっけ。だったら消費税分は払えないなあ。本体10万円だけで勘弁してよ」

これが普通の対応だと思います。Aさんの立場からすれば、消費税分の値引きをせまられることになります。免税のまま値引きを受け入れるか、登録番号を取得して消費税を納税するかを考えなければなりません。

制作会社の側から見てみましょう。インボイス制度が始まる前なら、Aさんが消費税の納税しているかどうかにかかわらず、Aさんへの支払いに含まれる消費税をマイナスすることができました。だから、請求書通りに払っても自分の腹が痛むことはありません。ところが、インボイス制度の開始後は、Aさんの支払いに含まれる消費税分は自分の持ち出しになってしまうわけです。

ケース3 インボイスを出せないなら今後は取引をしない

もしかしたら、大きな会社だとこのパターンが多いかもしれません。「Aさん、税務署から登録番号をもらって、インボイスを出せるようにしてくださいよ。うちの会社の方針で、インボイスを出せないところとは取引できないんです」

制作会社の立場からインボイス制度を見てみましょう。あなたが大会社の経理部で働いているとします。毎月、何百、何千という膨大な請求書が送られてきて、それを会計ソフトに入力しますよね。そのひとつひとつについて、登録番号があるかどうかをチェックして、処理方法を変えないとダメなんです。効率を重視する経理部長なら「インボイスを出せない取引先は切れ!」と指示するはずです。

昔の経理は単純でした。日付と科目と金額を入れるだけ。しかし、消費税が導入されると課税/非課税/不課税という区別が必要になり、軽減税率の導入によって税率も区別するようになり、さらにインボイス制度が始まれば登録番号の有無までチェックしなければなりません。作業はどんどん複雑になっていきます。

2023年3月までに対応を決める必要がある!

インボイス制度が始まると、消費税分を請求できなくなったり、取引を断られたりする可能性があります。取引先がどのような対応をとるかは、その取引先の方針だとか、あなたとの関係性とか、さまざまな要因で違ってくると思います。

もし取引先に気軽に聞くことができるなら、インボイス制度が始まったらどのように対応する予定なのかを確認してみるといいかもしれません。ただし、インボイス制度の開始まではまだ時間があるので、対応方法が決まっていないというところも多いと思います。

なお、ここで説明してきた問題が発生するのは、取引先が消費税を納税している事業者の場合です(会社だけでなく、個人事業主でも消費税を納税していることはあります)。不特定多数の個人をお客さんにしているような商売(たとえば、小売や飲食など)であれば、インボイス制度は関係ないかもしれません。

しかし、居酒屋の場合、8割はインボイスとは無縁の個人のお客さんだったとしても、2割は会社の経費で落とそうというお客さんということもあるでしょう。その場合、インボイスではない領収書を会社の経理に持っていくと、「登録番号がない領収書は受け付けない」なんて話になる可能性があります。そうすると、そのお客さんは別のインボイスを出せる居酒屋さんに流れていくかもしれません。

2023年10月からインボイスを発行できるようにするには、2023年3月末までに税務署に申請をして登録番号を取得しなければなりません。直前になってあわてないように、今から対応策をじっくり考えておきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました