フリーランスがインボイス制度に対応するための手続き

2023年10月から消費税のインボイス制度が開始されます。登録番号を取得してインボイスを発行するには手続きが必要です。期限までに手続きしないとインボイスを発行できず、大事な取引先を失ってしまうかもしれません。

ここでは、フリーランス=個人事業主がインボイスを発行するための手続きを説明します。

登録申請書を提出しなければインボイスは発行できない

2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に出してください。書面でもe-Taxでも大丈夫です。

(国税庁)適格請求書発行事業者の登録申請手続https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm

提出してしばらくすると、登録番号の通知書が送られてきます。e-Taxで申請書を出したときは、e-Taxで通知を受け取ることもできます。2023年10月1日以降に請求書や領収書を作るときは、この登録番号を記載することになります。

登録申請書を出さない限りは登録番号は発行されず、インボイスを出すことができません。すでに消費税を納税しているからといって、自動的に登録番号が発行されるわけではありません。2023年3月31日の期限に遅れると、2023年10月1日のインボイス制度開始に間に合わない恐れがあるので注意してください。

免税だったフリーランス=個人事業主(売上が年間1000万円以下)が2024年以降に登録申請書を出す場合、「消費税課税事業者選択届出書」も同時に出す必要があります。「免税の権利を使わずに、消費税を納税することを選択します」という書類です。

法人の場合は区切りがちょっと違います(2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録申請書だけで大丈夫)。

免税事業者が登録申請書を出すと消費税の納税義務が発生する

この登録申請書を2023年3月31日までに出すと、自動的に消費税の課税事業者になります。売上が年間1000万円以下であっても、2023年10月1日以降は消費税を納税しなければなりません。

2023年分については10~12月の3カ月分の売上に対して、消費税を計算して支払うことになります。そして、2024年以降は取りやめの申請をしない限り、売上に対して消費税がかかり続けることになります。

今までは所得税の確定申告書を出すだけで大丈夫でしたが、今後は消費税の申告書も出さなければなりません(所得税の期限は3月15日、消費税は3月31日)。もし期限までに申告しないと、加算税や延滞税がかかってしまいます。

必要に応じて簡易課税の手続きも忘れずに

免税事業者が登録申請書を出すときは、「消費税簡易課税制度選択届出書」という書類もいっしょに出すことをおすすめします。

(国税庁)消費税簡易課税制度選択届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm

消費税の税額の計算方式は、「簡易課税」と「本則課税」の2つから好きな方を選ぶことができ、仕入や経費の割合が小さいフリーランスの場合、簡易課税を選んだ方が有利です(納税する金額が少なくなる)。

どちらが有利かは実際に計算してみないと分かりません。簡易課税については以下の記事を参考にしてください。

簡易課税制度選択届出書は2023年12月31日が提出期限ですが、出し忘れなどのトラブルを避けるためにも早めに出しておいた方がいいと思います。本来、簡易課税の選択は年度が始まる前に出す必要があり、2023年12月31日というのは免税事業者がインボイス制度開始と同時に簡易課税を選択するときの特例です。

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