インボイスの発行事業者になるために登録手続きは、いつでも好きなタイミングで行えます。現在は免税事業者でインボイスの登録を行うか迷っている場合、どうしても登録が必要になったときに手続きを行うという方法もあります。
申請日と登録日にはタイムラグがある
インボイスの登録申請書は年度の途中であっても提出するできます。しかし、インボイスを発行できるようになるのは、申請書を出した日ではなく、登録日からになります。登録日は、税務署から送られてくる登録通知書に記載されています。
申請書を出してから登録日まで何日かかるかは決まっていません。だいたい2週間くらいはかかると見ておいた方がいいでしょう。その間はインボイスを発行することはできません。
しかし、免税事業者が登録申請するときには特例があって、申請書の提出日から15日後を登録日とすることができます。申請書には登録希望日を書く欄があり、そこには提出日から15日以降の日付を書くことになっています。つまり、免税事業者であれば、登録しようと決めてから15日後にはインボイスを発行できるようになります。
免税事業者が登録申請する場合、簡易課税選択届出書もいっしょに出しておいた方が良いと思います。明らかに本則課税の方が有利な場合を除き、簡易課税をおすすめします。当面は2割特例を利用できますが、忘れないように今のうちに出しておくべきです。
新年度から登録するには12月17日までに申請する
区切りの良いところ新しい年度から登録したい場合は、新年度の初日から起算して15日前の日までに申請書を提出します。1月1日を登録日としたいのであれば、12月17日までに申請書を出す必要があります(12月17日が土日であっても期限は延びません)。これは、課税事業者も免税事業者も関係ありません。
期限より少し遅れた場合は、年度の途中が登録日になってしまいます。年度の最初の何日かはインボイスを発行することができません。
免税事業者が登録した場合の注意点
免税事業者がインボイス登録をすると、消費税の申告・納税が必要になります。登録されている間は、たとえ売上が1000万円以下であっても納税義務は免除されません。
ふたたび免税事業者に戻りたいときは、インボイスの登録を取り消さなければなりません。しかし、インボイスの登録を取り消しても、最低2年間は申告・納税の義務が継続します。その間はインボイスを発行できないのに、消費税の申告・納税だけをするという期間が発生します。
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